こちらの記事でわかること
電帳法上は下表の通り、①電子帳簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引の大きく3つに区分されていますが、保存方法としては①③が電子データ保存、②がスキャナ保存となります。

次に、それぞれの区分ごとの改正内容について説明していきます。
適用時期・対象:2022年1月1日以後に備え付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類
ただし、2022年1月1日以後も改正前の要件適用を受ける場合は、承認申請書を2021年9月30日までに所轄税務署長宛てに提出する必要があります(スキャナ保存も同様)。
適用時期・対象:2022年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税
一定の国税関係帳簿について、表「電子帳簿の保存要件の概要」に記載の「優良」要件を満たしており、事前の届け出を所轄税務署長に提出している保存義務者は、隠ぺい等の事実がある場合を除いて申告漏れがあった場合に、申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置が整備されました。
適用時期・対象:2022年1月1日以後に備え付けを開始する国税関係帳簿
正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記録されるものに限られます。他の要件は表「電子帳簿の保存要件の概要」に記載の「その他」要件を満たす必要があります。

適用時期・対象:2022年1月1日以後に行うスキャナ保存
適用時期・対象:2022年1月1日以後に行うスキャナ保存
適用時期・対象:2022年1月1日以後に行うスキャナ保存
適用時期・対象:2022年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税
スキャナ保存した電磁的記録を隠ぺいし、又は仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が10%加重されます
適用時期・対象:2022年1月1日以後に行う電子取引
適用時期・対象:2022年1月1日以後に行う電子取引
申告所得税及び法?税において、電?取引のデータを書?に出?して保存することで、電?的記録の保存に代えることができる措置が廃?されます
適用時期・対象:2022年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税
電磁的記録を隠ぺいし、又は仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が10%加重されます

以上、区分①~③の改正内容について説明しましたが、非常にボリュームのある内容ですね。実際には他にも詳細な条件が多くありますし、「こういう場合はどうなの?」といった質問もあるかと思います。国税庁ホームページにそうした情報が掲載されているので、是非ご確認下さい。お世話になっている税理士様に一度相談してみるのも良いかもしれません。
とは言え、ただ改正内容を紹介するだけではコラムとして芸がないと思います(汗)ので、筆者なりに特に大事と思われるポイントと対策すべき点について、下記の通り整理してみました。
下記の要件・条件を満たすシステムを選定し、導入・運用すること
内部管理体制の整備
電帳法は一見経理領域だけが関係するように見えますが、企業によっては見積書、契約書といった取引関係書類、またはEDI取引等の電子取引については、販売や購買部門等、経理以外の担当者が対応していることもあるかと思います。 従って、書類の記録、作成、受領に関係する全ての部門・担当者の生産性向上に寄与し、且つ電帳法にも対応できるシステムの選定が必要だと思います。今回の改正電帳法を契機に、システムの見直しを検討してはいかがでしょうか。